ご来院の患者さまへ
医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置(一般名処方加算)についてのお知らせ
当院では、患者さまに、必要な医薬品を確保するため、医薬品の供給状況を踏まえつつ、薬局とも連携のうえ、処方箋を交付する際に、「一般名処方」(お薬をメーカー・銘柄を指定せず、記載すること)を行っております。
このたび、令和5年厚生労働省告示第16号にて、令和5年4月1日から適用される診療報酬の算定方法の一部が改正され、「一般名処方加算」が時限的特例措置として、令和5年4月から12月31日まで次のとおり算定されます。
一般名処方加算1 7点 ⇒ 9点
一般名処方加算2 5点 ⇒ 7点
以上、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
令和5年4月
病院長
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